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キャバクラの源泉徴収10.21%の計算【明細で検算する3パターン】

キャバクラ・ラウンジ・クラブで報酬として支払いを受けている人向け | 更新: 2026-09-12 | 根拠は所得税法204条・205条、所得税法施行令322条、国税庁No.2807

源泉徴収税額 =(報酬の額 − 5,000円 × 計算期間の日数)× 10.21%。明細にある「支給額(源泉前の総額)」と「計算期間」の2つをこの式に入れれば、店が引いた額が正しいかを自分で確かめられます。この記事では月締め・日払い・給与併用の3パターンで検算し、合わないときに多い原因と、店が給与として扱っている場合の違いを書きます。

30秒で結論

この記事は令和8年分(2026年1〜12月、申告は2027年2〜3月)を前提にしています。条文と数字は2026-09-12にe-Gov法令検索と国税庁のページで確認しました。

計算式と根拠条文

ホステス等の報酬から引く源泉徴収は、店の裁量ではなく法律で式が決まっています。

項目内容根拠
対象キャバレー・ナイトクラブ・バーなどで客に侍して接待をするホステス等の報酬・料金。客から店を通じて渡されるものも含む所得税法204条1項6号・3項
控除額同一人に1回に支払われる金額から、5,000円×その支払金額の計算期間の日数を引く。同じ店から給与が払われていれば、その期間の給与額をさらに引く所得税法205条2号・施行令322条
税率残額×10%(所得税)。復興特別所得税を合わせて10.21%所得税法205条・No.2807
日数の意味営業日数や出勤日数ではなく、計算の基礎となった期間の初日から末日までの全日数No.2807
端数1円未満は切り捨てNo.2807
報酬に含まれるもの報奨金・衣装代・深夜帰宅するためのタクシー代。「車賃」などの名義でも報酬の性質があれば対象No.2807・所得税基本通達204-2

明細のどこを見るか

検算に要るのは2つだけです。項目名は店によって違います。

この2つを式に入れて出た額を、明細の「源泉」「所得税」「源泉所得税」の欄と比べます。

3パターンで検算する

パターン1:月締め(9/1〜9/30の30日間)、報酬 720,000円
控除額 = 5,000円 × 30日 = 150,000円
課税される額 = 720,000 − 150,000 = 570,000円
源泉徴収税額 = 570,000 × 10.21% = 58,197円
明細の源泉が58,197円なら正しい。手取りは661,803円

国税庁の例は31日の月で報酬75万円のケースで、(750,000 − 155,000)× 10.21% = 60,749円です(No.2807)。月によって日数が28〜31日と変わるので、控除額も140,000〜155,000円と変わります。

パターン2:日払い、1日の報酬 30,000円を月20回
1回あたりの控除額 = 5,000円 × 1日 = 5,000円
1回の源泉 = (30,000 − 5,000) × 10.21% = 2,552.5円 → 端数切り捨てで2,552円
月20回の合計 = 2,552 × 20 = 51,040円
参考:同じ600,000円を月締め(30日)で受け取ると (600,000 − 150,000) × 10.21% = 45,945円
日払いのほうが月5,095円多く引かれる。多く引かれた分は確定申告で精算される
パターン3:月締め31日、報酬 600,000円に加えて同じ店から時給部分の給与 50,000円
控除額 = 5,000円 × 31日 − 給与 50,000円 = 105,000円(施行令322条)
課税される額 = 600,000 − 105,000 = 495,000円
報酬の源泉 = 495,000 × 10.21% = 50,539.5円 → 50,539円
給与50,000円の側は、源泉徴収税額表(月額表)で別に計算される
報酬の源泉は50,539円。給与を控除額から引かずに計算すると45,434円で、5,105円少なく出る
補足:手取りしか分からないときの逆算(月締め31日、振込 689,251円)
手取り = X − (X − 5,000×31) × 0.1021 を X について解くと
X = (手取り − 510.5 × 日数) ÷ 0.8979
= (689,251 − 15,825.5) ÷ 0.8979 = 750,000円
源泉前の報酬は750,000円、引かれた額は60,749円

合わないときに多いずれ

検算して数百円から数千円ずれるときは、次のどれかであることが多いです。

症状原因差額の例(31日・75万円)
源泉が計算より多い控除の日数を出勤日数で計算している25日で計算すると63,812円。正しい60,749円より月3,063円、年36,756円多い
源泉が計算より少し少ない復興特別所得税を入れず10%で計算している59,500円。1,249円少ない。申告のときに差額を納める側になる
日払いなのに源泉が少ない日払いをまとめて月の日数で控除している日払い20回なら正しい控除は10万円。月の31日分15.5万円で計算すると源泉が約5,615円少ない
源泉とは別に何かが引かれている厚生費・ヘアメイク代・送り代・罰金などの天引きこれは源泉徴収ではない。経費になるかは送りの記事経費の記事

店に確認するときは「計算期間の日数は暦の日数で計算されていますか」と聞くのが早いです。出勤日数で計算していると、多く引かれた分は確定申告で戻りますが、申告しなければ戻りません。

店が「給与」として扱っている場合の違い

報酬として払うか給与として払うかは、店との契約の実態で決まります。国税庁は、ホステス等への支払いでも「給与等または退職手当等に該当するものについては、それぞれ給与所得または退職所得として源泉徴収を行います」としています(No.2807)。給与の場合は式がまったく違います。

報酬(所得税法204条)給与(所得税法183条)
源泉の式(報酬 − 5,000円×日数)× 10.21%源泉徴収税額表(月額表・日額表の甲欄・乙欄)で決まる
年明けに店から出る書類支払調書(本人への交付義務はない)源泉徴収票(本人に交付される)
経費実額または家内労働者等の特例69万円(No.1810)引けない。代わりに給与所得控除(令和8年分は最低74万円・No.1410)
年末調整ない。確定申告で精算店が年末調整をすれば、他に所得がなければ申告不要のこともある

どちらで扱われているかは、明細の源泉の欄が上の式で合うかどうかで見分けられます。給与と報酬の両方が混ざっている店もあり、その場合はパターン3の計算になります。給与部分が69万円以上あると家内労働者等の特例は使えません(No.1810)。

検算した後にすること

  1. 月ごとの「源泉前の報酬」「引かれた源泉」「計算期間」を自分の記録に残す。支払調書は本人に渡す義務がないので、もらえない前提で自分の記録を正本にする(源泉徴収票をもらえないときの記事
  2. ずれがあれば明細を持って店に確認する。直らなくても、確定申告では「実際に引かれた額」を書くので、自分の記録があれば申告はできる
  3. 年間の合計が出たら、戻る見込みを計算する。経費と控除を入れた本当の税額との差が還付または納付になる(還付金の記事
日払いの人は1回ごとに端数を切り捨てるので、月の合計を「月収−5,000円×日数」で検算すると合いません。日払いは1回ずつ計算した額の合計と比べてください。

よくある質問

源泉徴収されているなら確定申告はしなくてもいいですか

源泉徴収は経費も控除も見ていない概算の前払いです。確定申告で本当の税額を計算し、引かれすぎなら還付、足りなければ納付になります。申告しなければ引かれすぎた分は戻りません。年収別の試算は還付金の記事にあります。

計算すると1円未満の端数が出ます。どう扱いますか

求めた税額に1円未満の端数があるときは切り捨てます(国税庁No.2807)。たとえば25,000円×10.21%=2,552.5円なら2,552円です。明細が2,553円なら切り上げているので、店に確認する材料になります。

店が源泉徴収していない場合はどうなりますか

源泉徴収の義務は支払う側(店)にあります(所得税法204条)。徴収されていなければ前払いがないだけなので、確定申告で計算した所得税をそのまま納めます。引かれていないのに「還付」はありません。申告しないままだと無申告加算税と延滞税がつきます(申告していないとどうなるかの記事)。

ヨルタスで毎月の源泉を自動で検算する

ヨルタスは夜職向けの確定申告アプリです。店からもらった額と計算期間を月ごとに入れると、(報酬 − 5,000円×日数)× 10.21% で引かれているはずの源泉徴収額を計算し、年間の合計と戻る見込みを出します。Proでは月ごとの源泉徴収明細をまとめて出せるので、支払調書がなくても自分の記録で申告できます。記録は端末の中だけに保存されます。

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参考(一次資料)

いずれも2026-09-12に確認。