YORUTAS

お店が源泉徴収票をくれなくても、
いくら戻るかが分かる。

夜職で働く人のための確定申告アプリ「ヨルタス」。

報酬から10.21%引かれています

バーやキャバレーの経営者は、ホステス等に報酬を支払うとき源泉徴収をしなければならないと決まっています(国税庁 タックスアンサー No.2807)。月75万円の報酬なら、1か月で60,749円が引かれます。年に直せば70万円を超えます。

「営業日数」で計算すると損をします

控除額は「5,000円 × 計算期間の日数」。この日数は営業日数でも出勤日数でもなく、報酬の計算の基礎となった期間の初日から末日までの全日数です。31日で計算すると60,749円、25日だと63,812円。年で36,756円ちがいます

経費は品目ではなく「記録」で決まります

衣装も美容院もタクシーも家事関連費です。国税庁は「業務のために必要だったと明らかに区分できる場合の、その区分できる金額に限る」としています(No.2210)。ヨルタスは経費をお客さまと紐づけて記録するので、同伴の飲食もタクシーも「誰のため」が残ります。

レシートが1枚もなくても使える特例があります

特定の相手に継続して仕事をしている人には、実際の経費が65万円に届かなくても65万円まで必要経費として認められる特例があります(措法27・家内労働者等の必要経費の特例)。在籍しているお店の数から、使えそうかを自動で判定します。

夜職の確定申告について書いています

国税庁の一次資料をもとに、確定申告してないとどうなるか/店や親にバレるのか/源泉徴収票がもらえないとき/やり方/経費の範囲/還付はいくらか、の6本を書きました。

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