夜職で働く人のための確定申告アプリ「ヨルタス」。
バーやキャバレーの経営者は、ホステス等に報酬を支払うとき源泉徴収をしなければならないと決まっています(国税庁 タックスアンサー No.2807)。月75万円の報酬なら、1か月で60,749円が引かれます。年に直せば70万円を超えます。
控除額は「5,000円 × 計算期間の日数」。この日数は営業日数でも出勤日数でもなく、報酬の計算の基礎となった期間の初日から末日までの全日数です。31日で計算すると60,749円、25日だと63,812円。年で36,756円ちがいます。
衣装も美容院もタクシーも家事関連費です。国税庁は「業務のために必要だったと明らかに区分できる場合の、その区分できる金額に限る」としています(No.2210)。ヨルタスは経費をお客さまと紐づけて記録するので、同伴の飲食もタクシーも「誰のため」が残ります。
特定の相手に継続して仕事をしている人には、実際の経費が69万円に届かなくても69万円まで必要経費として認められる特例があります(措法27・家内労働者等の必要経費の特例)。在籍しているお店の数から、使えそうかを自動で判定します。
iPhone向け | アカウント不要・記録は端末の中だけに保存されます
国税庁の一次資料をもとに、確定申告してないとどうなるか/店や親にバレるのか/源泉徴収票がもらえないとき/やり方/経費の範囲/還付はいくらか、の6本を書きました。
ホステス等の報酬は「(報酬の額 − 5,000円 × 計算期間の日数)× 10.21%」で源泉徴収されます(国税庁 タックスアンサー No.2807)。日数は出勤日ではなく計算期間の全日数です。月30万円の報酬を12か月受け取った場合、1年で181,224円が先に引かれています。
源泉徴収は経費や控除を考えていない概算なので、申告で精算すると戻ることが多いです。1店舗専属で家内労働者等の特例(69万円)を使い、社会保険料などの控除が年40万円、給与収入なしの場合、令和8年分で年収360万円なら106,181円が戻る見込みです(所得税75,043円)。年収900万円だと逆に329,990円を納める計算になり、必ず戻るわけではありません。
特定の相手に継続して役務を提供する人は「家内労働者等の必要経費の特例」で、実際の経費が少なくても令和8年分から69万円まで必要経費にできます(国税庁 No.1810・令和7年分は65万円)。給与収入が69万円以上ある人は使えません。掛け持ちで使えるかは税務署に確認してください。