結論から言うと、放っておくと「本来なら戻ってきたはずのお金」を毎年捨てることになります。追徴課税より先に、まずここを知っておいてください。
バーやキャバレーの経営者は、そこで働くホステス等に報酬を支払うとき、所得税および復興特別所得税を源泉徴収しなければならないと法律で決まっています。税率は10.21%です。
つまり、あなたが手にしている金額は、すでに税金が引かれたあとの額です。給料日に「思ったより少ない」と感じたことがあるなら、その差が源泉徴収です。
国税庁が示している計算の例です。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 3月分の報酬(3月1日〜3月31日) | 750,000円 |
| 控除額(5,000円 × 31日) | − 155,000円 |
| 差引 | 595,000円 |
| 源泉徴収額(× 10.21%) | 60,749円 |
月に6万円。1年なら72万円を超えます。
源泉徴収は「とりあえず概算で先に取っておく」しくみです。あなたの本当の税額は、1年が終わって、収入から経費と控除を引いて初めて決まります。
先に取られた額が本当の税額より多ければ、その差は戻ってきます。これが還付です。逆に少なければ、足りない分を納めます。
確定申告をしないというのは、この精算をしないということです。取られすぎていても、そのままです。
数字で見てみます。月75万円の報酬を12か月もらった人(年収900万円)と、月30万円の人(年収360万円)で比べます。
| 年収360万円 | 年収900万円 | |
|---|---|---|
| 引かれた源泉徴収 | 181,224円 | 732,564円 |
| 必要経費(特例65万円を適用) | 650,000円 | 650,000円 |
| 所得 | 2,950,000円 | 8,350,000円 |
| 本当の所得税額(社保40万円を控除) | 85,253円 | 1,081,341円 |
| 差額 | 95,971円 戻る | 348,777円 納める |
年収が高い人は、申告すると逆に納めることになります。「申告すれば必ず戻る」という話ではありません。ここを正直に書かないサイトが多いので、注意してください。
ただし、納める側の人でも申告は義務です。そして経費をきちんと積めば、納める額は減ります。
その年の分を、翌年の2月16日から3月15日までに申告します。過ぎてしまっても、還付を受けるための申告(還付申告)は5年前までさかのぼってできます。
去年も一昨年もしていない、という人は、まだ間に合う可能性があります。
出典:国税庁タックスアンサー No.2807 ホステス等に支払う報酬・料金/No.1810 家内労働者等の必要経費の特例(いずれも令和7年4月1日現在法令等)
ヨルタスは、夜職で働く人のための確定申告アプリです。お店からもらった額を月ごとに入れるだけで、引かれた源泉徴収と戻ってくる見込みを計算します。経費はお客さまと紐づけて記録できるので、「誰のため」が残ります。記録は端末の中だけに保存され、どこにも送信しません。
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