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キャバ嬢の送り・タクシー代は経費になる?【店の送りと自費の3区分】

キャバクラ・ラウンジ・クラブで報酬として支払いを受けている人向け | 更新: 2026-09-12 | 根拠は国税庁No.2210・No.2807・所得税基本通達45-1/45-2・204-2/204-3

自費で払った深夜のタクシー代は、出勤日の帰宅で業務との関係を記録で示せる部分に限り経費に入れられます。店が負担する「送り」は、明細に送り代として載っていれば報酬(収入)の一部で、載っていなければ収入にも経費にもなりません。この記事は送りとタクシー代だけを扱い、衣装や美容代は経費の記事に分けています。

30秒で結論

この記事は令和8年分(2026年1〜12月、申告は2027年2〜3月)を前提にしています。金額と条文は2026-09-12に国税庁・e-Gov法令検索で確認しました。

送りには3種類あり、税金の扱いが違います

「送り」と呼ばれているものは、店によって中身が違います。税金の扱いは中身で決まるので、まず自分の店がどれかを明細で確かめます。

区分明細の見え方自分の収入自分の経費残す記録
①店の送迎車(無料)何も載らないならないならない出勤日と退勤時刻だけ
②店が現金で送り代を出す「送り」「車代」「タクシー代」の支給項目報酬に含まれる(源泉10.21%の対象)自分が実際に払ったタクシー代を経費に明細+タクシーの領収書か乗車履歴
③店が送り代を天引きする「送り代」の控除項目影響なし(天引き前の報酬が収入)天引き額を経費に明細(控除額が根拠になる)
④自費でタクシー何も載らない影響なし業務のために必要と区分できる額領収書か乗車履歴+1行メモ

②が意外に思えるかもしれませんが、国税庁は「源泉徴収の対象となる報酬・料金に含まれるもの」として「報奨金や衣装代」と並べて「深夜帰宅するためのタクシー代」を挙げています(No.2807)。通達でも、報酬の性質を持つものは「車賃」などの名義で払われても源泉徴収の対象になるとしています(所得税基本通達204-2)。つまり店が出す送り代は、店から見ると報酬の一部です。その代わり、自分が払ったタクシー代のほうは経費として記録できます。

①の送迎車のような金銭以外の利益については、ホステス等が役務の提供先から受けるものは「給与等とされる経済的利益の取扱いに準ずる」とされています(所得税基本通達204-3(1))。具体的にいくらで評価するかまでは一次資料で確認できませんでした(未確認)。実務上は明細に載らないので、収入にも経費にも入れないのが自然です。

深夜の帰宅は「業務のため」と言えるか

自費のタクシー代(④)が経費になるかどうかは、家事関連費のルールで決まります。国税庁は、家事上と業務上の両方にかかわる費用について「取引の記録などに基づいて、業務遂行上直接必要であったことが明らかに区分できる場合のその区分できる金額に限られます」としています(No.2210)。通達では、業務に必要な部分が50%を超えるかどうかで判定し、50%以下でも「必要である部分を明らかに区分することができる場合」はその金額を経費にしてよい、とされています(所得税基本通達45-2)。判定は業務の内容や経費の内容などを「総合勘案」します(同45-1)。

帰宅は私用の面もあるので、「深夜だから全部経費」とは言えません。一次資料の中に「ホステスの深夜帰宅のタクシー代は経費になる」と明記した文書はなく、最終的には税務署の判断です。ただ、説明の材料はそろえられます。

出勤していない日のタクシー、帰宅途中の寄り道(飲みに行った先からの帰宅など)、店以外の場所からの帰宅は、業務との関係を説明できないので入れないでください。1件でも私用が混じっていると、記録全体の信用が落ちます。

領収書がない配車アプリの乗車履歴の残し方

配車アプリやカード決済のタクシーでは、紙の領収書をもらわないことが多いはずです。白色申告の記帳で必要なのは「取引の年月日、売上先・仕入先その他の相手方の名称、金額」です(No.2080)。この3つが後から出せる形になっていれば足ります。

  1. 降りた直後に、アプリの乗車履歴から領収書(PDFやメール)を出して保存する。出せないアプリなら乗車履歴の画面をスクリーンショットで残す
  2. クレジットカードの利用明細と月に1回突き合わせる。乗車履歴が消えてもカード明細に日付・タクシー会社・金額が残る
  3. 乗った日のうちに1行書く。「9/12 退勤1:40 店→自宅 3,200円 カード 同伴なし」の形で、業務との関係が分かる項目(同伴・アフターの相手)を添える
  4. 現金で払ったときは領収書をもらう。もらい忘れたら、日付・区間・金額・タクシー会社(車内の表示や乗車地)をその場でメモする
記録強さ
9/12 退勤1:40 店→自宅 3,200円/配車アプリの領収書PDF/同伴なし強い
9/12 タクシー 3,200円/カード明細のみ/メモなしやや弱い(日付と金額は残るが、業務との関係が書かれていない)
9月 タクシー代 合計 64,000円弱い(日ごとの事実がない)
領収書もメモもなく「毎日乗っていた」認められません

帳簿は7年、領収書などの書類は5年の保存です(No.2080)。アプリの履歴は解約や機種変更で消えることがあるので、月末にまとめて外へ出しておきます。

家事按分の考え方と計算例

タクシー代の按分は、携帯代のように「使った割合」で割るより、1回ごとに「業務か私用か」を区分する方が説明しやすい費用です。出勤日の店からの帰宅は業務側、寄り道した日や休みの日は私用側、と日単位で分けます。

計算例:出勤240日、うちタクシーで帰った日が200日、平均3,200円
タクシー代の実額 = 3,200円 × 200回 = 640,000円
うち寄り道した8回(25,600円)を除く → 業務分 614,400円
1店専属で家内労働者等の特例が使えるなら、特例の69万円と「実額の経費合計」を比べて大きい方
タクシー614,400円 + ヘアセット等の経費 200,000円 = 814,400円 > 690,000円
実額814,400円を経費にする(特例より124,400円多い)

経費が10万円増えると所得が10万円減り、所得税は税率5%の段なら5,105円、10%の段なら10,210円減ります(復興特別所得税込み)。住民税も別に約1万円減ります。タクシー代は年間で数十万円になるので、記録を残すかどうかで差が出る費目です。

家内労働者等の特例(No.1810)は令和8年分から69万円です(令和7年分は65万円)。経費の記事還付金の記事は令和7年分の65万円で書いています。特例は「特定の者に対して継続的に」役務を提供する人が対象で、給与収入が69万円以上あると使えません。掛け持ちで使えるかは税務署に確認してください。

店が「給与」として扱っている場合は経費が引けません

店によっては報酬ではなく給与として払っています。給与なら、タクシー代を含めて経費という考え方がなく、代わりに給与所得控除(令和8年分は最低74万円。令和8年12月1日施行・No.1410)が自動で引かれます。店が通勤手当を出していれば、最も経済的で合理的な経路の分は月15万円まで非課税ですが(No.2582)、タクシーの扱いはそのページに記載がありません(未確認)。

報酬か給与かは明細で見分けられます。源泉の欄が「(報酬 − 5,000円×日数)×10.21%」で計算されていれば報酬、源泉徴収税額表(月額表の甲欄・乙欄)で引かれ、年明けに源泉徴収票が出るなら給与です。検算の手順は源泉徴収10.21%の検算の記事にまとめました。

よくある質問

店の送迎車で帰った日は、何か記録しておくものはありますか

自分の収入にも経費にもならないので、金額の記録は要りません。ただし明細に「送り代」として天引きがあれば、それは自分が負担したタクシー代と同じなので、明細を根拠に経費として記録します。出勤の記録(日付と退勤時刻)は残しておくと、自費タクシーの日との区別がつきます。

アフターの後に自宅へ帰ったタクシー代はどうなりますか

お客さまとの移動(店からアフター先まで)は業務のための移動として記録できます。アフター先から自宅までは、店からの帰宅と同じ扱いです。相手の名前と店名を記録に残しておくと、業務との関係を説明しやすくなります。

領収書をもらい忘れたタクシー代は経費にできませんか

配車アプリの乗車履歴、クレジットカードの利用明細、乗った直後のメモ(日付・区間・金額・タクシー会社)があれば、取引の年月日・相手方・金額という記帳に必要な事実は残せます(国税庁No.2080)。何も残っていない支出は認められにくいので、乗った日のうちに1行書いてください。

ヨルタスで送りの記録を1行で残す

ヨルタスは夜職向けの確定申告アプリです。出勤と売上を日ごとに記録し、経費はお客さまと紐づけて「誰のため」を残せます。タクシー代は出勤日の記録と並ぶので、出勤していない日の支出が混ざっていないかを後から確かめられます。店からもらった額を月ごとに入れると、引かれた源泉徴収と戻る見込みを計算します。記録は端末の中だけに保存されます。

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参考(一次資料)

いずれも2026-09-12に確認。