源泉徴収票をもらえないときの確定申告|自分の記録から計算できます

最終更新 2026年8月9日 / 出典は国税庁タックスアンサー

「源泉徴収票をください」と言っても出してもらえない。これは珍しいことではありません。そもそも、あなたが受け取っているものは源泉徴収票ではない可能性が高いからです。

源泉徴収票が出ないのには理由があります

源泉徴収票は、給与を受け取っている人に発行されるものです。ホステスやキャバクラのキャストの多くは、給与ではなく報酬を受け取っています。この場合、お店が発行するのは「支払調書」であって、源泉徴収票ではありません。

そして支払調書は、税務署に提出する義務はあっても、本人に渡す義務はありません。だから「くれない」ことが起こります。

無くても申告はできます

確定申告に源泉徴収票の添付は必要ありません(平成31年4月1日以後に提出する分から、給与の源泉徴収票も添付不要になりました)。必要なのは、いくらもらって、いくら引かれたかという事実です。

つまり、自分の記録があれば申告できます。

用意するもの

お店の明細が残っていれば、それがいちばん確実です。無ければ、通帳の入金額から逆算できます。

明細も無いときは、計算で出せます

引かれた額は、法律で計算方法が決まっています。推測ではありません。

源泉徴収額 =(報酬 − 5,000円 × 計算期間の日数)× 10.21%

この「計算期間の日数」は、営業日数でも出勤日数でもありません。報酬の計算の基礎となった期間の、初日から末日までの全日数です。月ぎめなら、その月の日数です。

たとえば3月分(31日間)の報酬が75万円なら、(750,000 − 155,000)× 10.21% = 60,749円。これが引かれているはずの額です。

ここを出勤日数で計算すると、控除額が小さくなって源泉徴収を多く見積もってしまいます。25日で計算すると63,812円。月に3,063円、1年で36,756円ずれます。間違えやすいところなので、必ず全日数で計算してください。

手取りしか分からない場合

通帳に入っている額しか分からないときは、そこから逆算します。手取り = 報酬 − 源泉徴収額 なので、報酬を X とすると、

手取り = X −(X − 5,000 × 日数)× 0.1021

という式になります。これを解けば報酬の総額が出ます。手計算は面倒なので、アプリや表計算に任せるのが早いです。

出典:国税庁タックスアンサー No.2807 ホステス等に支払う報酬・料金(令和7年4月1日現在法令等)

引かれた額と、戻る見込みを自分で持つ

ヨルタスは、夜職で働く人のための確定申告アプリです。お店からもらった額を月ごとに入れるだけで、引かれた源泉徴収と戻ってくる見込みを計算します。経費はお客さまと紐づけて記録できるので、「誰のため」が残ります。記録は端末の中だけに保存され、どこにも送信しません。

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