やることは4つだけです。①1年分の報酬と引かれた額を集める ②経費を集める ③所得と税額を計算する ④申告書を出す。順番に見ていきます。
1月1日から12月31日までにもらった報酬を、月ごとに並べます。源泉徴収される前の総額です。お店の明細があればそれを、無ければ通帳の入金から逆算します。
引かれた額は、明細に書いてあればその数字を使います。無ければ「(報酬 − 5,000円 × その月の日数)× 10.21%」で計算します。
衣装、美容院、ネイル、化粧品、タクシー代、同伴の飲食、プレゼント代。仕事のために使ったものが経費になります。
ただし、品目で決まるのではありません。国税庁は、業務と私用の両方にかかわる費用(家事関連費)について、「業務のために必要だったと明らかに区分できる場合の、その区分できる金額に限る」としています。
つまり、レシートと「誰のため・何のため」の記録があるかどうかで決まります。この話は夜職の経費はどこまで認められるかで詳しく書いています。
報酬の合計 − 必要経費 = 所得
所得 − 所得控除(基礎控除・社会保険料控除など)= 課税所得
課税所得 × 税率 − 控除額 = 所得税
所得税 × 1.021 = 所得税+復興特別所得税
引かれた源泉徴収 − 上の税額 = 戻る額(マイナスなら納める額)
基礎控除は令和8年分(2026年分・申告は2027年)で、合計所得が489万円以下なら104万円、489万円超655万円以下なら67万円、655万円超2,350万円以下なら62万円です(令和9年分も同じ)。令和7年分は、132万円以下95万円・336万円以下88万円・489万円以下68万円・655万円以下63万円・2,350万円以下58万円でした。 (国税庁No.1199、2026-09-22に表の原文で確認)
特定の相手に継続して仕事をしている人には、実際の経費が69万円に届かなくても69万円まで必要経費として認められる特例(令和8年分から。令和7年分は65万円)があります(家内労働者等の必要経費の特例)。1店舗に専属で出ている人なら、当てはまる可能性があります。
ただし、給与収入が69万円以上ある人は使えません。掛け持ちしている場合は「特定の者に対して」に当たらないと判断されることもあります。使えるかどうかは税務署で確認してください。
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で作るのがいちばん簡単です。画面の案内に沿って金額を入れるだけで、申告書ができます。e-Taxで送るか、印刷して税務署に出します。
期間は翌年の2月16日から3月15日まで。還付だけを受ける申告なら、5年前までさかのぼって出せます。
申告書には住民税の徴収方法を選ぶ欄があります。昼職の会社に知られたくない場合は「自分で納付」を選んでください。詳しくは夜職の税金は店や親にバレるのかに書いています。
出典:国税庁タックスアンサー No.1350 事業所得の課税のしくみ/No.1199 基礎控除/No.2260 所得税の税率(令和8年4月1日現在法令等)
ヨルタスは、夜職で働く人のための確定申告アプリです。お店からもらった額を月ごとに入れるだけで、引かれた源泉徴収と戻ってくる見込みを計算します。経費はお客さまと紐づけて記録できるので、「誰のため」が残ります。記録は端末の中だけに保存され、どこにも送信しません。
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