「申告したら会社にバレるのでは」「親に知られるのでは」。この心配で申告をやめてしまう人が多いのですが、バレる経路は決まっています。逆に言えば、そこを塞げば防げます。
昼職を持っている人が心配するのは、たいていこれです。確定申告をすると、その情報が市区町村に渡り、住民税の額が決まります。住民税は原則として給与から天引き(特別徴収)されるので、会社が受け取る通知書に「思ったより高い住民税」が載る。これで気づかれます。
逆に言うと、住民税を自分で納める(普通徴収)に切り替えれば、会社に通知は行きません。確定申告書には住民税の徴収方法を選ぶ欄があります。給与以外の所得について「自分で納付」を選びます。
ただし、この扱いは自治体によって運用が違います。「自分で納付」を選んでも特別徴収にまとめられてしまう自治体があります。心配な場合は、申告のあとに市区町村の住民税の担当課へ電話して確認してください。「給与以外の分を普通徴収にしてほしい」と伝えるだけです。
親の扶養に入っている人の場合、あなたの所得が一定額を超えると、親が受けていた扶養控除がなくなります。親の税額が上がるので、そこで気づかれます。
これは申告したから起きるのではなく、所得がその額を超えたときに起きます。申告しなくても、いずれ税務署から親の勤務先へ話が行くことがあります。隠し続けるより、先に伝えておくほうが結果的に軽く済むことが多いです。
お店はあなたに報酬を払うとき、源泉徴収をして税務署に納めています。そのとき、誰にいくら払ったかを記載した支払調書を税務署に提出します。
つまり、あなたが申告していなくても、税務署は「この人にこれだけ払われた」というデータを持っています。何年か経ってから連絡が来ることがあるのは、このためです。
そして、そのとき戻ってきたはずの還付は、もう受け取れないこともあります。無申告加算税や延滞税がつくと、取られる側になります。
出典:国税庁タックスアンサー No.2807 ホステス等に支払う報酬・料金。住民税の徴収方法は各市区町村の運用によります。
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