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国民年金と国民健康保険、両方払えない時の優先順位【年金は免除申請、国保は減免と分納】

国民年金と国保の納付書が両方手元にある個人事業主向け | 更新: 2026-09-12 | 根拠は国民年金法第26条・第30条・第90条・第96条・第97条、国民健康保険法第54条の3・第63条の2、日本年金機構、三鷹市の公開情報

今日やることは、国民年金の免除・納付猶予を申請して年金を合法的に0円にし、手元の現金を国民健康保険に回すことです。年金は「払わない」を制度で認めてもらえますが、国保に免除はなく、滞納が1年を過ぎると病院の窓口で10割を払うことになります。両方に少しずつ払って両方を滞納にするのがいちばん損です。

30秒で結論

保険料と延滞金の割合は令和8年度(2026年4月〜2027年3月)・令和8年のものです。国保の税率や減免の条件は自治体で異なり、実例は三鷹市です。

年金と国保の違いは「払わない道」が法律にあるかどうか

国民年金には、所得が低い人や失業した人が保険料を納めなくてよい制度が法律に書かれています(国民年金法第90条・第90条の2・第90条の3)。国民健康保険にはそれがなく、減らす制度はあっても0円にする制度はありません。この違いを表にすると、現金の行き先は自然に決まります。

国民年金国民健康保険
令和8年度の額月17,510円(年210,120円)。納期は翌月末日前年所得と世帯人数で決まる。年8回程度の納期
0円にできるかできる。全額免除・納付猶予(申請制)できない。軽減・減免で減るだけ
減らす制度4分の3・半額・4分の1免除、学生納付特例、産前産後免除法定軽減7割・5割・2割(申請不要、所得の申告が条件)、非自発的失業者の軽減、条例の減免(納期限まで)
未納の帰結受給資格期間10年に入らない。障害・遺族年金の納付要件を落とす。督促状→延滞金→差押え督促状→延滞金→差押え。給付の差止め。納期限から1年で特別療養費(窓口10割)
延滞金(令和8年)納期限の翌日から3か月まで年2.8%、以後年9.1%納期限の翌日から1か月まで年2.8%、以後年9.1%
納める義務がある人本人。世帯主と配偶者が連帯して納付する義務世帯主
後から取り戻せるか免除・猶予の期間は10年以内なら追納できる滞納分は分納で払う。減免は納期限を過ぎると受けられない

年金は「払わない」を申請で合法化する

免除の対象は本人・配偶者・世帯主の前年所得で判定します。全額免除と納付猶予(20歳以上50歳未満)の基準は「(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円」。扶養がいない単身なら67万円です。一部免除は4分の3免除が88万円、半額免除が128万円、4分の1免除が168万円に、それぞれ扶養親族等控除額と社会保険料控除額等を足した額が基準です(日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」)。

失業・倒産・事業の廃止をした人には特例があり、雇用保険被保険者離職票や受給資格者証などで事実を示せば、本人の前年所得を除いて審査されます。廃業した個人事業主は、この特例の対象になり得ます。申請は納付期限から2年を経過していない期間まで遡れるので、すでに未納になっている月も申請で免除に変えられます。窓口は市区町村の年金担当課、年金事務所、電子申請です。

免除は年金の権利を守ります。免除された期間は老齢基礎年金の受給資格期間10年(国民年金法第26条)に入り、全額免除なら納付した場合の2分の1が年金額に反映されます。4分の3免除は8分の5、半額免除は8分の6、4分の1免除は8分の7です。納付猶予は受給資格期間には入りますが年金額には反映されません。どちらも承認された月の前10年以内なら追納でき、3年度目以降は加算額がつきます。

一部免除が承認されたら、残りの保険料(半額免除なら半分)は納めなければなりません。納めないとその月は未納扱いになり、免除の効果が消えます。払える見込みがないなら、最初から全額免除か納付猶予で申請します。

未納のまま置く危険は、老齢年金より先に障害年金で出ます。障害基礎年金は、初診日の前日時点で、加入期間の3分の2以上が納付または免除されているか、初診日のある月の前々月までの1年間に未納がないか、どちらかを満たす必要があります(国民年金法第30条、日本年金機構「障害年金の受給要件」。免除・納付猶予の期間は「納付または免除」に含まれます)。未納が1年続いた状態で事故や病気に遭うと、直近1年要件を満たせません。免除にしておけば満たします。直近1年要件は時限の特例で、期限の年月日は年金機構のページに記載がなく未確認です。

放置した場合の取り立ては、日本年金機構が納付の勧奨、最終催告状、督促状の順に送り、督促状の指定期限を過ぎると延滞金(令和8年は納期限の翌日から3か月まで年2.8%、以後年9.1%)がつき、財産の差し押さえに進みます(同法第96条・第97条)。世帯主と配偶者には連帯納付義務があるため、本人に財産がなくても家族の預金が対象です。

国保は減らして、残りを現金で払う

国保の保険料(税)を減らす制度は3つで、詳しい条件と三鷹市の令和8年度の実例は国民健康保険が払えない時の減免・軽減・分納の手順に書きました。世帯の前年所得が43万円以下なら均等割の7割、43万円+31万円×被保険者数以下なら5割、43万円+57万円×被保険者数以下なら2割が申請なしで減ります(給与所得者等が2人以上の世帯は基準が上がります)。倒産・解雇・雇い止めで離職した人は前年の給与所得を3割とみなす軽減、失職や病気で生活困窮に至った人は条例の減免ですが、三鷹市は「納期限までに申請」「必ず減免できるものではない」と明記しています。

減らしても0にはなりません。残りを払わないと、督促状の後に差し押さえ(税なら地方税法第728条、料なら地方自治法第231条の3)、保険給付の差止め(国民健康保険法第63条の2)、そして納期限から1年を過ぎてなお納めない世帯は、医療機関の窓口でいったん10割を払って後から申請で払い戻す特別療養費に切り替わります(第54条の3)。18歳以下の子どもと災害などの特別の事情がある場合は除かれます。かつての短期被保険者証・資格証明書は、令和6年12月の保険証廃止後の現行条文には規定がなく、資格確認書と特別療養費の仕組みに置き換わっています。

だから国保は「払う」側です。減免や軽減の申請は保険課、滞納分の分納は納税課で、両方に連絡します。分納の約束が入れば差し押さえは実務上止まり、納期限から1年の線を越えないように払い続ければ特別療養費にもなりません。

単身・前年所得60万円の計算例

前年所得60万円・単身・40歳未満(三鷹市令和8年度の率で概算)
国民年金:60万円 ≦ 67万円 → 全額免除 → 年210,120円が 0円(年金額にはその年の2分の1が反映)
国保の所得割:(60万円−基礎控除43万円)×8.7% = 14,790円
国保の均等割:60万円 ≦ 43万円+31万円 → 5割軽減 → 約43,000円×0.5 = 約21,500円
国保は年約36,000円が残る。現金はここに回す

年金を免除にしなければ、年金21万円と国保3.6万円の合計24.6万円を現金で用意することになります。免除申請の書類1枚で、現金で払う額は3.6万円になります。所得の申告を出していないと法定軽減も免除の審査もできないので、収入がゼロでも住民税の申告は出しておきます。

よくある失敗は、年金の免除を申請せずに「あとで払う」と決めて未納にし、国保も分納の連絡をせずに両方の督促状を溜めることです。年金は申請、国保は連絡。今週やるのはこの2つです。

よくある質問

国民年金を免除にすると、将来の年金は減りますか

減りますが、未納よりはるかに有利です。全額免除の期間は老齢基礎年金の受給資格期間10年に入り、年金額には納付した場合の2分の1が反映されます(4分の3免除は8分の5、半額免除は8分の6、4分の1免除は8分の7)。納付猶予は受給資格期間に入りますが年金額には反映されません。いずれも承認された月の前10年以内なら追納でき、3年度目以降は加算額がつきます。未納は受給資格期間にも年金額にも入りません。

国民健康保険にも免除はありますか

年金のような全額免除の制度はありません。前年所得が基準以下なら均等割が7割・5割・2割自動で減る法定軽減、倒産・解雇で離職した人の給与所得を3割とみなす軽減、失職や病気で生活困窮に至った場合の条例による減免(申請は納期限まで、必ず認められるわけではない)の3つで、残りは払う必要があります。滞納した分は納税課で分割納付の相談をします。

年金の未納を放置すると、差し押さえはありますか

あります。日本年金機構は納付の勧奨、最終催告状、督促状の順に送り、督促状の指定期限を過ぎると延滞金(令和8年は納期限の翌日から3か月まで年2.8%、以後年9.1%)がつき、財産の差し押さえに進みます(国民年金法第96条・第97条)。世帯主と配偶者には連帯して納付する義務があるため、本人に財産がなくても世帯主や配偶者が対象になります。未納が1年続くと、その間の病気やけがで障害基礎年金の直近1年要件を満たせなくなります。

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参考(一次資料)

いずれも2026-09-12に確認。

保険料率、軽減・減免の条件、窓口の名称は自治体ごとに異なります。障害基礎年金の直近1年要件の期限は未確認です。この記事は法令と公的機関の公開情報をもとにした一般的な説明で、個別の相談ではありません。手元の納付書と、お住まいの市区町村・年金事務所の案内を正としてください。