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雨天中止になったマルシェの出店料は経費になる?【返金なし・一部返金・振替の処理と規約の確認点】

マルシェ・キッチンカー・フリマの出店者向け | 更新: 2026-09-12 | 根拠は所得税法第37条(e-Gov)、国税庁No.2210・No.2080

雨天中止で返金されなかった出店料は、その年の経費になります。売上がゼロだったことは経費の要件と関係ありません。一部返金なら返金分を差し引き、振替なら次回の出店料として扱います。この記事では3パターンの帳簿の書き方、仕込んだ食材の廃棄の扱い、申込前に主催者規約で見ておく6項目を整理します。

30秒で結論

この記事は令和8年分(2026年1〜12月、申告は2027年2〜3月)を前提にしています。

売上ゼロでも経費になる理由(条文)

所得税法第37条第1項は、必要経費を「総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額」と「その年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用(償却費以外の費用でその年において債務の確定しないものを除く。)の額」と定めています。

出店料は後半の「業務について生じた費用」です。ここには「対応する収入があること」という条件はありません。広告を出しても客が来なかった場合の広告費が経費になるのと同じ構造で、雨で開催されなかったイベントの出店料も、出店という業務のために支出した費用として経費になります。

国税庁No.2210は、必要経費となる金額は「その年において債務の確定した金額」であり、「支払っていない場合でも、その年に債務が確定しているものはその年の必要経費になります」としています。債務の確定は、12月31日までに債務が成立し、給付をすべき原因となる事実が発生し、金額が合理的に算定できる、の3要件です。雨天中止の場合、規約で「中止時は返金しない」と決まっていれば、中止が決まった時点で出店料の負担が確定します。逆に返金される部分は、負担が確定していないので経費から外します。

経費にならないのは、出店と関係のない支出や家事上の費用です(No.2210)。「雨で暇だったので家族と食事した」代金は経費になりません。中止当日に会場へ向かった交通費は、出店のための移動なので経費です。

返金なし・一部返金・振替の3パターンの帳簿

白色申告の簡易帳簿は、日付・相手・金額・科目の1行で足ります(No.2080)。出店料の科目は決まりがないので、収支内訳書の空欄に「出店料」と科目を作るのが分かりやすい方法です(詳しくはマルシェ出店者の確定申告ガイド)。

パターン経費になる額帳簿の書き方
返金なし支払った出店料の全額支払日に「○○マルシェ 出店料 5,000円」。中止日に備考「雨天中止・規約により返金なし」を追記
一部返金(例: 半額)出店料 − 返金額支払日に出店料5,000円、返金日に出店料のマイナス2,500円(または「出店料返金 −2,500円」)。年末の合計は2,500円になる
全額返金0円支払日と返金日を両方書き、合計を0にする。支払いの記録を消さない
次回イベントへ振替振替先の年の経費支払日に「出店料(△月△日のイベントへ振替)」と書き、振替先の出店日に経費として計上する。同じ年内の振替なら合計は変わらない
自己都合キャンセルでキャンセル料キャンセル料の額出店をやめた理由が業務上の判断(体調・仕込みの都合など)なら経費。私用が理由なら経費にしない方が安全
計算例: 年20回出店、うち3回が雨天中止で返金なし(出店料各5,000円)
出店料の年間合計 5,000円 × 20回 = 100,000円
うち中止分 15,000円 → 売上ゼロだが全額経費
売上 600,000円 − 仕入 240,000円 − 出店料 100,000円 − その他経費 60,000円 = 所得 200,000円
→ 中止分15,000円を経費から外してしまうと所得が215,000円になり、副業なら20万円ラインを超えて申告義務が生じる

中止で無駄になった他の費用

出店料以外にも、中止で回収できなくなる支出があります。それぞれ扱いが違います。

支出扱い残す記録
仕込み済みの食材・材料の廃棄仕入金額としてすでに経費(売上原価)。廃棄分は年末在庫に含めない廃棄日・品目・数量・仕入額のメモ。中止告知のスクリーンショット
会場まで行った交通費・ガソリン代・駐車場代経費領収書または走行記録
印刷済みのメニュー・チラシ経費(消耗品費・広告宣伝費)領収書。次回使えるなら在庫として持ち越してもよい
イベント用に買った氷・ドライアイスなど当日限りの資材経費(消耗品費)領収書
手伝いに頼んだ人への日当(中止でも支払った)経費(外注工賃・給料賃金)支払いの記録と相手の氏名

食材の廃棄で気をつけるのは「二重に経費にしない」ことです。仕入れた時点で仕入金額に入っているので、廃棄した時にもう一度「廃棄損」を計上すると重複します。年末の棚卸で廃棄済みの分を在庫に入れなければ、自動的に経費になっています。

申込前に主催者規約で見る6項目

雨天中止の損失は、申込前に規約を読んでおけば大半を避けられます。個人主催のマルシェは規約が短いことが多いので、書いていない項目は申込時に質問して、返信を保存しておきます。

  1. 中止の判断基準と時刻: 「前日18時の予報で降水確率○%以上」「当日朝7時に判断」など。判断が遅いほど仕込みの損失が大きい
  2. 返金の有無と率: 全額返金・半額・返金なし・振替のどれか。「主催者都合の中止」と「荒天中止」で扱いが違うことがある
  3. 振替の条件: 振替先のイベントを自分で選べるか、期限はいつまでか
  4. 出店者都合のキャンセル料: 何日前までなら無料か、以後は何%か
  5. 連絡手段: 中止の連絡がメール・LINE・SNSのどれで来るか。当日朝の連絡を見逃さないため
  6. 保険: 主催者が行事保険に入っているか、出店者に賠償保険の加入を求めるか(PL保険の勘定科目
「中止時の返金はありません」という規約に同意して申し込んだ以上、返金を求めることは基本的にできません。その代わり、税務上はその出店料が確定した経費になります。損失を小さくするには、仕込みの量を「前日の予報を見てから決める」運用にするのが現実的です。

領収書がないまま中止になった場合

当日受付で現金払いの予定だったイベントが中止になり、事前振込分の領収書もない、というケースがあります。所得税の経費には領収書は必須ではなく、取引の年月日・相手方・金額の記録があれば足ります(No.2080)。振込明細と募集要項の控え、中止の告知を保存しておけば説明できます。証拠の残し方の詳細は出店料の領収書がもらえない時にまとめています。

よくある質問

中止で売上がゼロなのに、出店料を経費にしていいのですか。

はい。所得税法第37条の必要経費は「業務について生じた費用」で、その支出に対応する売上があったかどうかは要件ではありません。出店のために申し込んで支払い、規約により返金されないことが確定していれば、その年の経費です(国税庁No.2210の「債務の確定」)。

翌年のイベントに振替になった出店料は、どちらの年の経費ですか。

振替は「次回の出店の対価を前払いした」状態なので、原則は振替先のイベントが開催される年の経費です。支払った年に経費にしてしまうと、翌年に二重計上しやすいので、帳簿には「○年○月のイベントに振替」と書いて次回の出店料として扱ってください。

中止のせいで仕込んだ食材を捨てました。経費になりますか。

なります。仕入れた食材は仕入金額としてすでに経費(売上原価)に入っていて、廃棄した分は年末の在庫から外れるだけです。捨てた日・品目・数量・仕入額をメモしておけば足ります。中止の告知のスクリーンショットを添えておくと理由の説明になります。

出店帳で「中止になったイベント」も帳簿に残す

出店帳は、マルシェ・キッチンカー・フリマ出店者のための帳簿アプリです。出店料や経費はイベントに紐づけて記録するので、中止で売上ゼロのイベントも「出店料5,000円・売上0円」として帳簿に残り、年間の出店料合計から漏れません。イベント別の利益が見えるので、中止が多い会場を翌年の出店計画から外す判断にも使えます。年末には収支内訳書のドラフトを出せます。

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参考(一次資料)

いずれも2026-09-12に確認。