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20万円ルールは税務署だけ。市役所には別の窓口がある。所得税の確定申告をしない人が、代わりに出すのが住民税の申告。出さないと調査と追加課税の対象になります。
所得税の20万円ルールは、年末調整で納税が終わる会社員の手間を減らすための「確定申告をしなくてよい」特例です。国税庁No.1900の条件は「給与を1か所からもらい、給与以外の所得の合計額が20万円以下」。これは税務署に出す所得税の話で、市区町村が課す住民税には同じ特例がありません。
横浜市のFAQは「主たる給与の他に報酬を受け取っている」人に対して「申告が必要です。給与所得以外の所得がある場合には、所得の多寡にかかわらず申告していただく必要があります」と答えています。三鷹市も「給与所得以外の所得が20万円以下のかたで所得税の確定申告書を提出されないかたでも、市民税・都民税の申告が必要となる場合があります」としています。副業の配達所得はこの「給与以外の所得」そのものです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 提出先 | その年の1月1日に住んでいた市区町村の税務担当課(横浜市なら区役所税務課、三鷹市なら市民税課)。引っ越し後でも1月1日の住所地 |
| 期限 | 横浜市は毎年3月15日(土日なら翌開庁日)。三鷹市の令和8年度は令和8年3月16日。期限後も受け付ける |
| 書類 | 市民税・県民税(都民税)申告書。自治体サイトから様式をダウンロードできる |
| 書く数字 | 配達の収入(報酬総額)と経費、その差の所得。給与は源泉徴収票の数字。国保・年金など控除も書く |
| 添付 | 収支の内訳がわかるメモや帳簿を手元に。源泉徴収票の写し |
配達の所得は「事業所得」または「雑所得(業務)」の欄に、報酬から経費を引いた額を書きます。経費の範囲は所得税と同じなので、配達員の経費一覧 で拾ってから計算してください。
住民税は前年の所得に対して翌年度に課税されます。令和8年分(2026年)の配達所得は、令和9年度(2027年6月〜)の住民税に上乗せされます。三鷹市が公表している計算式は「均等割4,000円+所得割(課税所得×10%)+森林環境税1,000円」。均等割と森林環境税は給与分ですでに払っているので、副業で増えるのは主に所得割です。
所得税の確定申告が要らない20万円以下の人でも、この分は必ず課税されます。「申告しなくてもバレない」は成り立たず、横浜市のFAQには「申告が必要にもかかわらず申告されなかった場合は、本市で課税のための調査を行い、追加の賦課を行う場合があります」とあります。後から把握されて追加課税と延滞金を払うより、期限内に出す方が結局安く済みます。
副業の住民税が給与から天引き(特別徴収)されると、会社の経理が「住民税が増えた」ことに気づく可能性があります。横浜市の案内では、給与以外の所得にかかる住民税を自分で納付(普通徴収)したい場合は、市民税・県民税申告書の「自分で納付(普通徴収)」欄にチェックを入れて提出します。令和6年分以降、国税庁の確定申告書等作成コーナーでは一部の人が徴収方法を選べなくなったため、横浜市は普通徴収を希望するなら市民税・県民税申告書の提出が必須だとしています。自治体によって扱いが違うので、住んでいる市区町村の案内を確認してください。
会社の健康保険に入っている副業配達員には影響しません。影響するのは国保に加入している人(専業の配達員、家族の国保に入っている学生など)です。国保の保険料(税)は前年の所得で決まります。三鷹市の令和8年度は、前年の総所得から43万円を引いた額に、医療分6.1%+後期高齢者支援金分2.3%+介護分1.6%(40〜64歳)+子ども・子育て支援金分0.3%をかけ、これに均等割が加わります。
逆に、所得が少ない人ほど申告しないと損をします。横浜市は「収入がない場合でも、課税(非課税)証明書の発行、児童手当の認定、国民健康保険料の減額判定などのために申告が必要」としています。国保の軽減(7割・5割・2割)は所得が申告されていないと判定できないので、経費を引いた所得が小さい人ほど、申告して低い保険料を確定させる方が得です。
結論として、配達の所得が小さくてもどこかには必ず申告することになります。確定申告をするか、住民税の申告だけをするかの違いです。
三鷹市の案内では、市内に住む人に扶養されていて合計所得45万円以下の人は申告が不要です。横浜市も「どなたかに扶養されている場合(市内の方に限る)」は不要な場合があるとしています。ただし扶養者が別の市区町村に住んでいる場合や、非課税証明書が必要な場合は申告が必要です。住んでいる自治体の案内で確認してください。
申告した方が有利です。横浜市は「収入がない場合でも、課税(非課税)証明書の発行、児童手当の認定、国民健康保険料の減額判定などのために申告が必要」としています。国保に加入している人は、所得が申告されていないと保険料の軽減判定ができません。
不要です。所得税の確定申告をすると、そのデータが市区町村に送られ、住民税の申告をしたものとみなされます。20万円を超えた人は税務署に確定申告をするだけで済みます。
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