SHUTTEN-CHO GUIDE
ネットも対面も、税務上は「ひとつのハンドメイド事業」。合算して申告。対面ならではの経費を漏らさないのがコツです。
ネット販売の解説記事はたくさんありますが、対面出店について書かれたものはほとんどありません。実は税金のルール自体は同じです。違うのは実務です:
| ネット販売(minne等) | マルシェ・対面出店 | |
|---|---|---|
| 売上の記録 | 販売履歴が自動で残る | 自分で記録しないと何も残らない(現金商売) |
| 手数料 | 販売手数料が明細で分かる | 出店料・委託手数料など形が多様 |
| 経費の種類 | 材料費・梱包・送料が中心 | +出店料・移動費・駐車場・テント/什器・つり銭準備 |
⚠️ 社会保険の扶養(いわゆる130万円の壁など)は税金と別の制度です。健康保険の扶養基準は加入先の組合によって異なるので、そちらは組合の基準を確認してください。
その年の経費にできる材料費は、原則売れた作品の分です。年末に残っている作品や材料は「棚卸資産」として数えておき、収支内訳書の期首・期末棚卸高の欄に書きます。年末に在庫の写真を撮って数を記録しておくと、翌年の申告が楽になります。
| 疑問 | 答え |
|---|---|
| 材料費はいつ経費になる? | 買った年ではなく売れた分だけがその年の経費(売上原価)です。年末に残っている材料や完成品は棚卸資産として翌年へ繰り越します。作りだめが多い人ほど、ここを間違えると所得が実態とズレます |
| 売れ残った作品はどう扱う? | 棚卸資産として在庫に計上します。処分した場合は、その事実(日付・数量・理由)を記録に残してください |
| 扶養内で続けたい | 税金の扶養と社会保険の扶養は基準が別です。所得税の配偶者控除・扶養控除は「所得」(売上−経費)で判定し、社会保険の被扶養者は運営者ごとに収入の見方が異なります。加入している健康保険組合に必ず確認してください |
| 学生でも申告は必要? | 基準は年齢で変わりません。所得の大きさで判断します。ただし親の扶養控除に影響が出る場合があるため、稼ぎが増えるなら事前に家族と確認を |
| 住民税の申告も要る? | 所得税の確定申告をすれば、住民税は別途申告する必要はありません(情報が自治体へ回ります)。逆に「副業の所得が20万円以下で所得税の申告が不要」な場合でも、住民税の申告は必要です。お住まいの自治体の案内を確認してください |
| ハンドメイドは「事業所得」?「雑所得」? | 継続性・規模・帳簿の有無などで判断され、一律の線引きはありません。帳簿を付けて継続的に販売しているなら事業所得として扱われる方向に働きます。判断に迷う規模なら税務署か税理士に相談を |
マルシェの委託ブースや雑貨店への委託販売では、売上から手数料が引かれて入金されます。このとき売れた金額の総額を売上に、手数料は経費に分けて記帳するのが原則です。手取り額だけを売上にすると、お店の精算書と帳簿が合わなくなります。
出店帳は、ハンドメイド作家の対面販売のための帳簿アプリです。出店日は作品の写真タイルをタップするだけで販売数を記録。出店料や移動費もイベントに紐づくので、「このマルシェ、出店料を引いていくら残った?」が一目で分かります。年末には収支内訳書のドラフトも自動でできます。
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