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フリマ・青空市に「出店」する人の確定申告【私物売却とは別物・いくらから必要?】

フリーマーケット・青空市・骨董市の出店者向け | 更新: 2026-07-21 | 根拠はすべて国税庁タックスアンサー(No.3105・No.1900・No.1199)に基づいています

不用品を売るのは非課税。でも「売るために仕入れて出店する」なら、話は変わります。

30秒で結論

「私物売却」と「出店販売」は税務上まったく別物

ネットで「フリマ 確定申告」と検索して出てくる記事のほとんどは、メルカリなどでの私物の売却を前提にしています。フリマ会場に出店する人は、自分がどちらなのかをまず切り分けてください。

非課税になる例家の不用品(服・食器・本・おもちゃ)を年に数回フリマで売る。→「生活に通常必要な動産」の譲渡は非課税(タックスアンサーNo.3105)。金額の大小は関係なし
課税対象になる例売るために仕入れた雑貨・古着、自分で作った品を、継続的に出店して売る。→ 事業所得または雑所得として申告の対象
例外: 私物でも貴金属・宝石・書画・骨とうで1個または1組の価額が30万円を超えるものの売却は課税対象です(No.3105)。骨董市で高価な品を手放す方は注意してください。

いくらから確定申告が必要?(立場別)

立場所得税の確定申告が必要になるライン
会社員・パートの副業
(給与1か所・年末調整済み)
給与以外の所得合計が年間20万円超(タックスアンサーNo.1900)
専業(他に所得がない)所得が基礎控除の額以下なら所得税は原則かからず申告義務も生じません。基礎控除は令和7年分・令和8年分は合計所得132万円以下の人で95万円(No.1199)
個人事業主(本業が別にある)フリマ出店の利益も事業・雑所得として他の所得と合算して申告

ここでいう「所得」は売上ではなく売上−経費=利益です。また、所得税の申告が不要な場合でも、住民税の申告は金額にかかわらず市区町村へ必要になるのが原則です。

計算例: 月1回出店する会社員

項目年間
売上(12回の出店合計)360,000円
仕入れ・材料費−120,000円
出店料(3,000円×12回)−36,000円
ガソリン代・駐車場・什器ほか−34,000円
所得(利益)170,000円 → 20万円以下なので所得税の確定申告は不要(住民税の申告は必要)

経費の記録がなければこの人の「所得」は36万円扱いになり、申告が必要になってしまいます。経費の記録はそのまま自分を守る証拠です。

経費にできるもの一覧

自家用車やスマホなどプライベートと兼用のものは、事業で使った割合分だけ経費にします(家事按分)。「出店12日÷365日」のように、説明できる根拠を残しておくのがコツです。

現金売上の記録のしかた(いちばん質問が多いところ)

フリマは現金商売なので、レシートが残りません。実務でやりやすいのは次の2つです:

  1. 商品数ベース: 持って行った数 − 残った数 = 売れた数 × 単価。閉店後に一度数えるだけで済む
  2. その場で記録: 売れるたびにメモやアプリでカウント。値引き販売が多い日でも正確

「つり銭の増減だけで売上を出す」方法は、両替や自分の財布との混在で数字が濁りやすいので、商品数ベースとの併用をおすすめします。

開業届と青色申告はどうする?

記録を「タップするだけ」にする

出店帳は、フリマ・マルシェ出店者のための帳簿アプリです。出店日は商品タイルをタップするだけで売れた数を記録。出店料や仕入れも登録しておけば、イベントごとの利益年間の所得(20万円ラインの判定に使う数字)が自動で集計され、年末には収支内訳書のドラフトができます。

出店帳を無料で使ってみる(Web版)

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