SALOTAS

「自分の美容代は経費になる?」に、
金額で答えます。

フリーランス・業務委託の美容師とネイリストのための確定申告アプリ「サロタス」。

通るかどうかは、品目ではなく記録で決まります

自分の髪も、私服も、道具も、業務と私用の両方にかかわる家事関連費です。国税庁は「業務のために必要だったと明らかに区分できる場合の、その区分できる金額に限る」としています(タックスアンサー No.2210)。つまり決め手はレシートと「何のため」の記録です。サロタスはカテゴリを選んだ時点で「何が揃えば通るか」を出します。

業務委託と面貸しで、売上の立ち方が違います

業務委託はお客さまが払った額ではなく還元率をかけた額が自分の売上です。面貸しは全額が売上で、歩合や席代のほうが経費になります。サロンと還元率を登録しておけば、施術を1件入れるたびに自動で振り分けます。

2026年で「2割特例」が終わります

インボイス登録をしている個人事業主にとって、今年は区切りの年です。2割特例が使えるのは令和8年9月30日までの日の属する課税期間まで。令和9年分と令和10年分は新しくできた3割特例になり、しかも確定申告書に付記しないと適用されません(国税庁「インボイス制度に関する令和8年度税制改正について」令和8年4月)。サロタスは今年の納付の目安と、同じ売上だったときの来年の額を並べて出します。

青色申告にすると、いくら軽くなるか

白色のままなら、65万円の控除を取ったときに減る税額を出します。65万円は、複式簿記で記帳したうえでe-Taxで期限内に出すか電子帳簿保存にした場合です(No.2072)。55万円との差は控除10万円ぶんです。

毎日ひらくのは、お客さまのカルテ

誰に・いつ・どのメニューをして・いくらだったか。しばらく来ていない方が上に出るので、連絡のきっかけが分かります。そしてこの記録が、そのまま申告の材料になります。